電子申告に係る所得税額控除制度の創設
@ 制度の概要
電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の確定
申告書に電子署名及びそれに係る電子証明書を添付して、各年の翌年3月15日
までに電子申告により提出した場合には、一定の要件の下で、その者のその年
分の所得税額から5,000円を控除できることになります。
なお、平成19年分にこの税額控除の適用を受けた者は、平成20年において、
続けて適用を受けることはできません。
A 控除額
5,000円 (その年分の所得税額を限度とします。)
B 適用時期
平成20年1月4日以後に平成19年分の所得税の確定申告書の提出を電子申告
により行う場合について適用されます。
C 出国した者の特例
出国のため、同日前に平成19年分の所得税の確定申告書の提出を電子申告に
より行った者は、同日から1年以内に更正の請求をすることにより、この税額控除
額分の還付を受けることができます。
明日は、税務手続の電子化促進措置についてです。
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