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2007年4月2日(月)
平成19年税制改正 円滑・適正な納税のための環境整備 (2)

  電子申告に係る所得税額控除制度の創設
 @ 制度の概要
    電子証明書を取得した個人が、平成19年分又は平成20年分の所得税の確定
   
申告書に電子署名及びそれに係る電子証明書を添付して、各年の翌年3月15日
   
までに電子申告により提出した場合には、一定の要件の下で、その者のその年
   分
の所得税額から5,000円を控除できることになります。
    なお、平成19年分にこの税額控除の適用を受けた者は、平成20年において、
   続けて適用を受けることはできません。

 A 控除額 
   5,000円 (その年分の所得税額を限度とします。)
 B 適用時期
   平成20年1月4日以後に平成19年分の所得税の確定申告書の提出を電子申告
  により行う場合について適用されます。

 C 出国した者の特例
   出国のため、同日前に平成19年分の所得税の確定申告書の提出を電子申告に
  より行った者は、
同日から1年以内に更正の請求をすることにより、この税額控除
  額分の還付を受けることができます。

  
  明日は、税務手続の電子化促進措置についてです。
 

2007年4月2日(月)
平成19年税制改正に関連する税務上の取り扱いの公表について

  今日から、いよいよ4月に入りました。
  新しい年度がスタートです!
   さて、本日国税庁ホームページの新着情報で、平成19年税制改正に関連する
 下記の事項が公表されました!

 @  耐用年数の短縮制度について
    (
3月1日付の日記を参照)
 A 種類株式の評価について
   (
3月11日付の日記を参照)
 B 移転価格税制に関する事前確認の申出及び事前相談について 
   (
3月27日付の日記を参照)
  このうち@の耐用年数の短縮制度については、トピックスで取り扱っております。

2007年4月3日(火)
平成19年税制改正 円滑・適正な納税のための環境整備 (3)

  税務手続の電子化促進について、今日から3日間でお送りします。
  改正の内容としては、下記の5点が挙げられます。
 @ 電子申告における第三者作成書類の添付省略
 A 源泉徴収票等の電子交付の対象書類の追加
 B 源泉徴収関係書類の電子提出
 C 電子署名の省略
 D 電子申請等証明制度の創設
  以上のうち、明日4日は、@Aを説明し、
 5日はBCDを説明します。

2007年4月4日(水)
平成19年税制改正 円滑・適正な納税のための環境整備(4)

  税務手続の電子化促進 (2)
 @ 電子申告における第三者作成書類の添付省略
   所得税の確定申告書を電子申告により提出する際に、次に掲げる第三者作成書
  類の記載事項を記入して送信した場合には、書類の添付等を省略できることとなり
  ました。

   この場合、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その内容の確認のた
  めにその書類の提出等を求めることができることになります。

   イ.医療費の領収書
   ロ.社会保険料控除の証明書
   ハ.小規模企業共済等掛金控除の証明書
   ニ.生命保険料控除の証明書
   ホ.地震保険料控除の証明書 (平成19年創設)
   へ.給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
   ト.特定口座年間取引報告書 (株式等)
   上記に対する具体的な記載方法については、別途政令等で定められることと思わ
  れますので、
後日お知らせします。

 A 源泉徴収票等の電子交付の対象書類の追加
   源泉徴収義務者が納税者に電磁的方法により交付できる書類の範囲に下記の書
  類が追加されます。

   イ.公的年金等の源泉徴収票及び支払明細書
   ロ.退職所得の源泉徴収票及び支払明細書
   ハ.オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
   ニ.配当等とみなす金額に関する支払通知書
  
 B 適用時期
  イ.上記@については、平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の
   確定申告書を電子申告により提出する場合に適用されます。
  ロ.上記Aについては、平成20年1月1日以後に交付する書類について適用され
   ます。

  明日は、税務手続の電子化促進の続きで、源泉徴収関係書類の電子提出等につ
 いて、お知らせします。

2007年4月4日(水)
代々木のラーメンの店紹介 (3) 七重の味の店めじろ 

  こんにちは! 3月5日以来のラーメン店紹介です。
 きょうは、当事務所のすぐ裏にある店です。
 七重の味の店めじろといい、2004年10月に、藤沢から東京に進出してきました。
 麺は、細麺で、味もどちらかというと薄口です。
 七重の味というふれこみのように、魚介等のいくつものだしの味がハーモニーを奏で
 ています。

 代々木駅も代ゼミがある方面は、学生が多いせいか、インパクトの強いラーメンが多
 いように感じますが、こちらの店は、客の年齢層が高く、BGMも山口百恵のような
 80年代の懐かしのメロディーがかかっていたりして、大人向けのラーメンという感じが
 します。

  店長は、奥におり、店では女性の店員がラーメンを出してくれることもあり、女性的な
 繊細さを感じるラーメンです。

 麺の他、チャーシューが肉厚・ジューシーでおすすめです。
 サイドメニューのカレー丼も、ラーメンの出しが、隠し味で入っており、とろとろのねぎ
 が乗っかって、おいしいです。

 夜には、裏メニューの「ぶっかけ」というのがあるそうなので、今度トライしてみます。
  渋谷区代々木1−58−7にあります。
 その他、川崎駅前に支店があります。  

2007年4月5日(木)
平成19年税制改正 円滑・適正な納税のための環境整備 (5)

  税務手続の電子化促進(3)
 B 源泉徴収関係書類の提出
   給与、退職手当、公的年金等の支払いを受ける者は、税務署長の承認を受けた
  給与等の支払いをする者に対し、下記に掲げる源泉徴収関係書類について、電磁
  的方法(パソコンからインターネットを通じて行う方法)により提出を行うことができる
  ようになります。

   イ.給与所得者の扶養控除等申告書
   ロ.従たる給与についての扶養控除等申告書
   ハ.給与所得者の配偶者特別控除申告書
   ニ.給与所得者の保険料控除申告書
   ホ.退職所得の受給に関する申告書
   ヘ.公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
  
 C 電子署名の省略  
    電子申告により申請等を行う際に送信する電子署名及びその電子証明書につ
   いては、電子署名が下記に掲げる者に係るものである場合には、その電子署名
   及び電子証明書の送信を必要としないこととなります。

   イ.税理士等が依頼を受けて税務書類を作成し、依頼者に代わって電子申告を行
    
う場合のその依頼者
   ロ.源泉所得税の納付書の送信を行う者
   ハ.税務署等の端末を使用して電子申告する場合の申請等を行う者
 

 D 電子申請等証明制度の創設
   電子申告等を行った者の請求があった場合には、税務署長等は、電子申告等を
  行った一定の申請等の日付、名称及びその送信した内容についての証明を電子署
  名を付して行わなければならないことになりました。  

 
 E 
適用時期
  イ.上記Bについては、平成19年7月1日以後に提出する源泉徴収関係書類につ
   いて適用されます。
  ロ.上記Cイ、ロについては、
平成19年1月4日以後に、Cハについては、平成20
   年1月4日以後に電子申告を行う場合について適用されます。
  ハ.上記Dについては、平成20年1月4日以後に行う請求について適用されます。
 
 明日は、国税の納付手続の見直し(コンビニ納付)についてです。

2007年4月6日(金)
平成19年税制改正 円滑・適正な納税のための環境整備 (6)

     国税の納付手続の見直し(コンビニ納付)
 @ 改正の内容
   国税を納付しようとする者が一定の納付書に基づき納付しようとする場合には、国
  税庁長官が指定する
コンビニエンスストア等に納付を委託することができることとし
  ます。

 A 対象となるもの
   納付金額が30万円以下で予め納付書に納税額をバーコード表示できるもの
  イ.納税者から納付書の発行の依頼があった場合 (全税目)
  ロ.確定した税額を期限前に通知する場合 (所得税の予定納税等)
  ハ.督促、催告を行う場合 (全税目)
  ニ.賦課課税方式による場合 (各種加算税)
 B 適用時期
   上記の改正は、平成20年1月4日以後に国税の納付を委託する場合に適用され
  ます。
   
  参考:コンビニ納付については、東京都の自動車税(平成16年度)を皮切りに、各
   都道府県、市町村でも適用できる税目、対象店舗が着実に増加しています。

   明日は、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の整備についてです。 

   

2007年4月7日(土)
平成19年税制改正 円滑・適正な納税のための環境整備 (7)

   相続財産に係る譲渡所得の課税の特例制度の整備
 @ 改正の内容
   相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(措法39条)の適用を受けた者が、そ
  の対象となる相続税額が更正の請求により減少したことに伴い譲渡所得税につい
  て修正申告書を提出することになった場合において、その納付すべき所得税額に係
  
延滞税の計算については、その適用を受けた所得税の法定納期限の翌日から
  
その提出日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入しないことになり
  ます。

 A 適用時期
   平成19年4月1日以後に修正申告書を提出する場合について適用されます。
  
   明日は、仮装隠ぺい財産に係る相続税の配偶者税額軽減措置の見直しについ
  てです。

2007年4月8日(日)
平成19年税制改正 円滑・適正な納税のための環境整備 (8) 

   仮装・隠ぺい財産に係る相続税の配偶者税額軽減措置の見直し
 @ 現行制度
   相続税の納税義務者が、相続財産の全部又は一部を仮装又は隠ぺいして相続税
  の申告書を提出した場合又は提出しなかった場合において、その相続又は遺贈に
  かかる相続税について調査があったことにより修正申告書等を提出することになっ
  たときは、その仮装又は隠ぺいにより取得した財産を
配偶者が取得し、それに伴い
  増加した相続税額については、
配偶者の税額軽減の適用を受けることができませ
  
が、配偶者以外の相続人が取得した場合には、配偶者に対して配偶者の税額
  軽減が適用されていました。

 A 改正の内容
   配偶者が仮装又は隠ぺいしていた財産を配偶者以外の相続人が取得した場合
  も、その増加する相続税額については、
配偶者の税額軽減の適用を受けることが
  できない
ことになります。

 明日は、外国保険金に対する相続税の課税の見直しについてです。


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