相続税の申告スケジュール

被相続人が亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告をしていただく必要がございます。(相続税申告)
また、その亡くなられた年に、所得がある場合は、亡くなられた日の翌日から4ヶ月以内に所得税の申告をしていただく必要がございます。
(所得税の準確定申告といいます。)

  • 相続開始基準日(亡くなられた日が基準日となります。)
  • 必要な資料を収集します。
  • 直ちに遺言書の有無を確認します。
  • 相続の放棄、※限定承認をするかどうか確認します。 3ヶ月以内
  • 所得税の準確定申告を行います。 4ヶ月以内
  • 相続財産を確定します。
  • 遺産分割の協議を行います。 納税資金を準備します。
  • 当事務所では不動産・自社株式等の申告期限までに財産評価を行います。
  • 相続税の申告を行います。併せて、相続税を納付していただきます。 10ヶ月以内
  • 現金納付が困難な場合には、※延納や物納を検討します。
  • 相続の登記を行います。(登記手続きも、当方で行わせていただきます!)

用語の説明

  • 限定承認…相続人が相続財産の限度で、被相続人の債務等を弁済するという条件で、相続を承認することをいいます。 財産が、債務超過であるかどうか明らかでないときに、有効な方法です。
    相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
  • 延納…納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ、金銭で一括納付することが困難であると認められる場合に、一定の要件で、相続税を分割納付することが認められていますが、一定の利子税がかかります。
  • 物納…相続税を延納によっても納付することが困難であると認められる場合に、国債、不動産、社債等一定の財産で相続税を納付することができます。