令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されますと、
相手方に交付する請求書、納品書、領収書、レシート等に以下の事項を記載する必要があり、赤字部分が現行制度からの追加項目になります。
-
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
-
取引年月日
-
取引内容(軽減税率の対象資産がある場合には、 資産の内容及びその旨)
-
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
-
税率ごとに区分した消費税額等(端数処理は、請求書当たり、 税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
上記事項の記載がない場合には適格請求書とは認められませんので、
相手方に交付している請求書等につき、上記項目の追加記載が可能かどうかの確認が必要です。
なお、 不特定多数の者に対して行う資産の譲渡、 サービス等、一定の場合には適格請求書の交付に代えて、 適格簡易請求書を交付することができ、また、適格請求書の交付義務が免除されるケースもあります。
詳細については、税理士にご相談下さい。
気軽に相談できる渋谷区の税理士事務所
梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所、適格請求書発行事業者登録のご相談にも乗りますので、お気軽にご連絡ください。
渋谷区の税理士事務所 梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所
お急ぎのご連絡は、03-3373-0872まで