相続税の非課税財産について

 相続する財産の中には、社会政策的見地や一般人の感情等の面から課税の対象とすることが適当でないと認められるものを「非課税財産」として、その価額を課税価格に参入しないこととしております。

◎ 相続税の非課税財産で代表的なもの

相続税がかからない財産のうち代表的なものは、次のとおりです。

1.墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

例:系譜、祭具(庭内神しの敷地及び付属設備を含みます。)、墳墓等
※ 骨とう的価値があるものなど投資の対象となるもの、商品として所有しているものは相続税がかかります。

2.宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人等が相続又は遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

例:社会福祉施設、保育施設、教育施設、文化施設、学術事業施設、更生保護施設等

3.条例によって、精神または身体に障害のある人またはその人を扶養する人が取得する心身

障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利

4.相続によって取得したとみなされる生命保険金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

5.相続によって取得したとみなされる退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分

6.個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの

なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

7.相続又は遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに

① 国または地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの
② 特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

 

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