1. 概 要
⑴ 相続税の課税対象となる場合 (相続税法3一②)
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続または遺贈により取得したものとみなし、相続税の課税対象となります。
⑵ 所得税の課税対象となる場合 (所基通34-2)
一方、死亡後3年を経過した後に確定した死亡退職金の支給を受けた場合には、その受給者の所得税(一時所得)の対象となります。
⑶ 非課税限度額
上記⑴の退職手当金等には、下記の非課税限度額があります。
相続人に対して適用され、相続を放棄した者には適用されません。
『500万円×※法定相続人の数』
• 法定相続人の数…相続を放棄した者がいても、その放棄がなかったものとした場合の人数となります。
また、法定相続人の中に養子がいる場合、含めることができる養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までになります。
相続人に対して適用され、相続を放棄した者には適用されません。
『500万円×※法定相続人の数』
• 法定相続人の数…相続を放棄した者がいても、その放棄がなかったものとした場合の人数となります。
また、法定相続人の中に養子がいる場合、含めることができる養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までになります。
2.具体例
被相続人の死亡により、次のとおり退職手当金等を受け取った場合 (計 4,500万円)
配偶者 2,000万円 長男 1,000万円
二男 1,000万円 三男(相続放棄) 500万円
配偶者 2,000万円 長男 1,000万円
二男 1,000万円 三男(相続放棄) 500万円
1 非課税限度額
500万円 × 4人 (法定相続人の数) = 2,000万円
• 相続放棄している三男を人数に含めます。
• 相続放棄している三男を人数に含めます。
2 各人の非課税限度額 (計 2,000万円)
配偶者 2,000万円 × 2,000万円/4,000万円 = 1,000万円
長男 2,000万円 × 1,000万円/4,000万円 = 500万円
二男 2,000万円 × 1,000万円/4,000万円 = 500万円
三男 相続放棄しているため 0円
長男 2,000万円 × 1,000万円/4,000万円 = 500万円
二男 2,000万円 × 1,000万円/4,000万円 = 500万円
三男 相続放棄しているため 0円
3 各人の課税価格に算入される退職手当金等の額 (計 2,500万円)
配偶者 2,000万円 - 1,000万円 = 1,000万円
長男 1,000万円 - 500万円 = 500万円
二男 1,000万円 - 500万円 = 500万円
三男 500万円 - 0円 = 500万円
長男 1,000万円 - 500万円 = 500万円
二男 1,000万円 - 500万円 = 500万円
三男 500万円 - 0円 = 500万円
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