インボイス制度に関するQ&Aの改正

1.問11 新たに設立された法人等の登録時期の特例
 新たに設立された法人が事業開始(設立を含む。)と同時に適格請求書発行事業者の登録を受けたい場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」という。)を提出する必要があります。

事業を開始した日の属する課税期間の末日が土曜日、日曜日、国民の祝日等に当たる場合であっても、その事業を開始した日の属する課税期間の末日までに登録申請書等の提出がなければ新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

2.問72-2 適格請求書の記載事項のインターネットでの公表
 売手(適格請求書発行事業者)が書面で交付する領収書において、売手のホームページのURLを案内しておき、当該URLに適格請求書の記載事項の一部である適格請求書発行事業者の「名称」及び「登録番号」、「適用税率」を表示した上で、買手においていつでも確認可能な状態にしている場合には、相互の関連が明確であるものとして、双方の記載を合わせて、適格請求書の記載事項を満たすことで差し支えないとされています。

 

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