令和7年度税制改正大綱

昨年12月に令和7年度税制改正大綱が公表されました。
そのうち最も重要な内容は下記のとおりです。
特に所得税の基礎控除、給与所得控除の引き上げ等については、今後内容が変更となる
 可能性があります。

1. 法人税関係

⑴ 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の見直し

 中小企業者等の所得金額のうち年800万円以下の金額に適用される軽減税率の特例(現行15%) について、次の見直しを行った上、適用期限が2年間延長されます。

① 所得金額が年10億円を超える事業年度につき、税率が17%に引き上げられます。
② 適用対象法人の範囲から通算法人が除外されます。

⑵ 中小企業者の設備投資等に係る優遇措置の見直し

 中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制につき、一定の見直しを行った上、その適用期限が令和9年3月31日まで2年間延長されます。(所得税も同様)

⑶ 設備投資等に係る優遇措置の廃止

 いわゆる5G導入促進税制及びDX投資促進税制は、令和7年3月31日の適用期限の到来をもって廃止されます。

 
2. 所得税関係

物価上昇及び就業調整への対応策として、次の見直しが行われます。
⑴ 基礎控除の引き上げ

 令和7年分以後の所得税について、合計所得金額2,350万円以下である個人の基礎控除額が48万円→58万円と10万円引き上げられます。

⑵ 給与所得控除の引き上げ

 令和7年分以後の所得税について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。給与所得のみの場合、給与収入が年123万円までの方は上記⑴の基礎控除の引き上げと合わせて所得税が課税されません。

⑶ 特定親族特別控除(仮称)の導入

 令和7年分以後の所得税について、居住者(親等)と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満である親族等の合計所得金額が85万円までは、その居住者は特定扶養親族と同額の63万円の所得控除を受けられ、その親族等の合計所得金額が年85万円から年123万円までの場合は、その居住者は段階的に逓減しながら所得控除が受けられる仕組みが導入されます。

 

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