この特例は、個人が自ら居住していた住宅を売却する際の税負担の軽減を目的としており、譲渡所得から最高3,000万円まで控除することができます。
1.適用を受けるための要件
① 自分が居住している家屋を譲渡するか、家屋とともにその敷地や借地権を譲渡すること。
なお、以前に居住していた家屋等の場合には、居住の用に供しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
② 居住していた家屋又は居住の用に供しなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまる必要があります。
なお、以前に居住していた家屋等の場合には、居住の用に供しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
② 居住していた家屋又は居住の用に供しなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまる必要があります。
イ.その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、居住の用に供しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
ロ. 家屋を取り壊してから譲渡契約をした日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと
ロ. 家屋を取り壊してから譲渡契約をした日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと
③ 売手と買手が、直系血族、夫婦など特別な関係でないこと。
特別な関係には、生計を一にする親族、家屋を譲渡した後その譲渡した家屋で同居する親族、内縁関係にある者、特殊な関係にある法人なども含まれます。
④ 譲渡した年の前年又は前々年において、この特例の他に、「特定の居住用財産の買換えの特例」「特定の居住用財産の交換の特例」「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」「特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」のいずれについても適用を受けていないこと
2.適用除外
この特例は、次のような家屋には適用されません。
① この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
② 居住用家屋を新築する期間だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
③ 別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋
① この特例の適用を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
② 居住用家屋を新築する期間だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
③ 別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋
3.軽減税率の適用
居住用財産を譲渡し、その所有期間が10年を超えるなど一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例の適用を受けることができます。
課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の所得金額の部分について、所得税率10%、住民税率4%となります。
課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の所得金額の部分について、所得税率10%、住民税率4%となります。
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