個人の所有する資産が、土地収用法等の規定により収用された場合には、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」と「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除(上限5000万円)」のいずれか一方の特例を選択することが認められています。
収用等の場合、いろいろな名目の補償金がありますので内容を確認してまいります。
1.対価補償金…収用等された資産の対価となる補償金
※ 譲渡所得または山林所得の計算上、収用等の場合の課税の特例の適用があります。
① 土地の買取りに係る補償金
② 土地等の一部について収用等があった場合において、土地収用法74条の規定によりその残地の損失について交付を受ける残地補償金
③ 土地等の収用等に伴い、起業者から土地等の上にある建物等を曳家し、又は移築するための費用として交付を受ける補償金について、その交付を受ける者が実際にその建物等を取り壊したときの建物移転補償金
④ 工作物を移転するための費用として交付を受ける補償金について、その交付を受ける者が実際にその工作物を取り壊したときの工作物補償金
⑤ 棚卸資産に該当しない立竹木(山林竹木を除く。)について移植に通常必要とする費用として交付を受ける補償金について、その交付を受ける者が実際にその立竹木を伐採したときの立竹木移転補償金
⑥ 建物が収用等をされたことに伴いその使用を継続することが困難となったため、転居先の建物の賃借に要する権利金に充てるものとして交付を受ける借家人補償金
① 土地の買取りに係る補償金
② 土地等の一部について収用等があった場合において、土地収用法74条の規定によりその残地の損失について交付を受ける残地補償金
③ 土地等の収用等に伴い、起業者から土地等の上にある建物等を曳家し、又は移築するための費用として交付を受ける補償金について、その交付を受ける者が実際にその建物等を取り壊したときの建物移転補償金
④ 工作物を移転するための費用として交付を受ける補償金について、その交付を受ける者が実際にその工作物を取り壊したときの工作物補償金
⑤ 棚卸資産に該当しない立竹木(山林竹木を除く。)について移植に通常必要とする費用として交付を受ける補償金について、その交付を受ける者が実際にその立竹木を伐採したときの立竹木移転補償金
⑥ 建物が収用等をされたことに伴いその使用を継続することが困難となったため、転居先の建物の賃借に要する権利金に充てるものとして交付を受ける借家人補償金
2.収益補償金…資産を収用等されることによって生ずる事業の減収や損失の補填に充てられるものとして交付される補償金
※ その事業の態様に応じ、原則として不動産所得、事業所得または雑所得の計算上、総収入金額に算入します。
① 通常休業を必要とする期間の収益源に対する営業補償金
② 賃貸している建物について収用等されたことに伴う不動産所得の減少に対して支払を受ける家賃減収補償金
① 通常休業を必要とする期間の収益源に対する営業補償金
② 賃貸している建物について収用等されたことに伴う不動産所得の減少に対して支払を受ける家賃減収補償金
3.経費補償金…事業上の費用の補填に充てるものとして交付される補償金
① 休廃業等により生ずる事業上の費用の補填に充てるものとして交付を受ける補償金
※ その事業の態様に応じ、原則として不動産所得、事業所得または雑所得の計算上、総収入金額に算入します。
② 収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産(棚卸資産を除く。)について実現した損失の補填に充てるものとして交付を受ける補償金
※ 山林所得または譲渡所得の計算上、総収入金額に算入します。
※ その事業の態様に応じ、原則として不動産所得、事業所得または雑所得の計算上、総収入金額に算入します。
② 収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産(棚卸資産を除く。)について実現した損失の補填に充てるものとして交付を受ける補償金
※ 山林所得または譲渡所得の計算上、総収入金額に算入します。
4.移転補償金…資産の移転に要する費用の補填に充てるものとして交付される補償金
※ 交付の目的に従って支出した額については、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されません。
交付の目的に支出されなかった場合又は支出後に補償金が残った場合は、一時所得の計算上、総収入金額に算入します。
① 仮住居の使用に要する費用(仮住居期間中の賃借料相当額等)として交付を受ける仮住居補償金
② 家財道具、商品、事務用什器等の移転に通常要する費用の補填として交付を受ける動産移転補償金
③ 建物等を移転する場合において、移転先の選定に要する費用、移転旅費その他の雑費として通常要する費用の補填として交付を受ける移転雑費補償金
交付の目的に支出されなかった場合又は支出後に補償金が残った場合は、一時所得の計算上、総収入金額に算入します。
① 仮住居の使用に要する費用(仮住居期間中の賃借料相当額等)として交付を受ける仮住居補償金
② 家財道具、商品、事務用什器等の移転に通常要する費用の補填として交付を受ける動産移転補償金
③ 建物等を移転する場合において、移転先の選定に要する費用、移転旅費その他の雑費として通常要する費用の補填として交付を受ける移転雑費補償金
5.その他の補償金…原状回復費、協力料等の補償金
※ その実態に応じ、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
但し、改葬料、精神的補償に充てられるもの等は所得税法上非課税となります。
但し、改葬料、精神的補償に充てられるもの等は所得税法上非課税となります。
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