1.所得計算
(1) 不動産所得
個人が所有する国外中古不動産から生じた不動産所得に損失がある場合には、その国外中古不動産に係る損失がなかったものとみなされることになりました。
(他の不動産所得、事業所得、給与所得等の所得との損益通算不可)
(2) 譲渡所得
国外中古不動産を譲渡する場合において、上記(1)により損失がなかったものとみなされた部分の金額は、譲渡所得の計算上、その取得費から控除する減価償却費累計額からは除外されます。
2.所得控除・税額控除
(1) 住宅借入金等特別控除 (住宅ローン控除)
① 適用要件の一つである対象住宅の取得等に係る契約時期・入居時期が延長されました。
② 契約時の消費税率が10%である住宅等を取得等した場合の延長特例制度について、その住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合にも適用できることになりました。
(但し、その年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。)
(2) 医療費控除
① セルフメディケーション税制の適用要件である一定の取組を行ったことを明らかにする書類の確定申告書への添付等が不要となりました。
② e-Taxによる場合には、医療保険者または審査支払機関の医療費通知書の添付に代えて、これらの書類の記載事項の入力送信によることができることになりました。
3.押印規定の廃止
確定申告書等の税務関係書類を提出する際の押印が不要となりました。
詳細については、梶田税理士事務所までご相談下さい。
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