所有者不明である土地の増加などによる社会情勢の変化を考慮して、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に法制が見直され、本年4月21日に「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、4月28日に公布されました。
所有者が不明であるため、不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地の発生を予防する方策として、併せて「不動産登記法」が改正されています。
その改正の主な内容は、以下の通りです。
1.相続登記の義務化
① 相続登記申請の義務化
不動産を取得した相続人に対し、取得を知った日から3年以内に相続登記する必要があります。相続人に対する遺贈により取得した者も同様です。
この法律の制定前に、既に発生していた相続にも、適用されます。
② 相続人申告登記の新設
相続人が登記名義人の法定相続人である旨を申し出る制度が新設されます。
単独で申請可能で、添付書類も簡略化されます。
③ 所有不動産記録証明制度の創設
自らが登記名義人になっている不動産、被相続人が登記名義人になっている不動産の一覧を証明書として取得することかできるようになります。
④ 過料
正当な理由なく相続登記を怠ったときは、10万円以下の過料がかかることがあります。
※ 施行日は、公布後3年以内の政令で定める日とされています。
2.氏名・住所変更登記の義務化
① 氏名・住所についての変更登記の義務化
氏名や住所が変わった場合、2年以内に変更登記を申請することが義務化されます。
② 過料
正当な理由なく変更登記を怠ったときは、5万円以下の過料がかかることがあります。
※ 施行日は、公布後5年以内の政令で定める日とされています。
詳細については、税理士にご相談下さい。
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