令和5 年10 月1 日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。課税仕入を行う事業者は、相手方から交付される適格請求書(インボイス)の保存がないと、仕入税額控除を適用することができません。売上側で適格請求書を発行するためには、事前に税務署長に対して適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要がありますが、令和3年10月1日より登録申請が可能となっています。
適格請求書発行事業者の登録申請は令和3 年10 月1 日から始まっています。令和5 年10 月1日(適格請求書等保存方式の適用開始日)から登録を受ける(適格請求書を発行する)ためには、税務署長に対して、原則として令和5 年3 月31 日までに登録申請書を提出する必要があります。
(その日までに提出することが困難な事情がある場合には、令和5 年9 月30 日まで)
登録を受けた適格請求書発行事業者の情報は、国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。
その登録が令和5 年10 月1 日に間に合わない場合には、その間は適格請求書を発行することができず、相手方で仕入税額控除を適用することができなくなります。登録申請書の提出が遅れることのないよう早めに対応しておいた方がよいでしょう。
気軽に相談できる渋谷区の税理士事務所
梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所では、適格請求書発行事業者登録のご相談にも乗りますので、お気軽にご連絡ください。
渋谷区の税理士事務所 梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所
お急ぎのご連絡は、03-3373-0872まで