小規模宅地等の特例は、個人が相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち下記の一定の面積までの部分について、相続税の課税価格の計算上、下記のとおりの割合を減額することができることになっています。
1.被相続人等の事業の用に供されていた宅地等
⑴ 限度面積と減額割合
① 特定事業用宅地等(下記②③に該当するものほ除く。)
限度面積…400㎡ 減額割合…80%
② 貸付事業用宅地等のうち特定同族会社事業用宅地等に該当するもの
限度面積…400㎡ 減額割合…80%
③ 貸付事業用宅地等
限度面積…200㎡ 減額割合…50%
2.被相続人等の居住の用に供されていた宅地等
⑴ 限度面積と減額割合
① 特定居住用宅地等
限度面積…330㎡ 減額割合…80%
3.限度面積の計算方法
限度面積については、特例を適用する宅地等が次の⑴又は⑵のいずれに該当するかに応じて、それぞれの算式を満たす面積がそれぞれの限度面積となります。
⑴ 特例事業用等宅地等(以下、特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等を含みま
す。)及び特定居住用宅地等の双方を有する場合(貸付事業用等宅地等がない場合)
特定事業用等宅地等の合計≦400㎡+特定居住用宅地等の合計≦330㎡
合計730㎡まで適用可能
⑵ 貸付事業用宅地等及びそれ以外の宅地等の双方を有する場合
特定事業用等宅地等の面積合計×200/400+特定居住用等宅地等の面積合計200/330
+貸付事業用宅地等の面積合計≦200㎡
※ 上記の算式で合計200㎡となるところまで適用可能
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