貸付用不動産の財産評価の適正化

令和8年度税制改正大綱において発表された「貸付用不動産の財産評価の適正化」について、概要を確認していきます。

1.貸付用不動産の財産評価の適正化

貸付用不動産の市場価格と通達評価額との乖離の利用によって相続税や贈与税の税額が大幅に圧縮されている事例が把握されていることを踏まえ、納税者の予測可能性を確保し、評価の適正化及び課税の公正化を図る観点から、相続税法の時価主義の下、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離の実態を踏まえて、取引実態等を考慮し、次の見直しを行う予定です。

⑴ 概要

  1. ① 被相続人等が課税期間前5年以内に対価を行う取引により取得または新築をした一定 の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。

    上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができることとされています。

  2. ② 不動産特定共同事業契約又は信託受益権に係る金融商品取引契約のうち一定のも のに基づく権利の目的となっている貸付用不動産については、その取得の時期にかかわらず、課税時期の通常の取引価額に相当する金額によって評価する。

    上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については、課税上の弊害がない限り、出資者等の求めに応じて事業者等が示した適正な処分価格・買取価格等、事業者等が把握している適正な売買実例価額又は定期報告書等に記載された不動産の価格等を参酌して求めた金額によって評価することができることとされています。

⑵ 適用時期

上記の改正は、令和9年1月1日以後に相続等により取得する財産の評価に適用する。

但し、上記⑴①の改正については、当該改正を通達に定める日までに、被相続人等がその所有する土地 (同日5年前から所有しているものに限る。)に新築をした家屋 (同日において建築中のものを含む。)については適用しないこととされています。

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