相続預貯金の払戻し制度について

 遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の生活費や相続費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、「相続預貯金の払戻し制度」等が創設され、令和元年7月1日施行となりました。 これらの内容について、確認していきます。

1.遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度

① 家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しが受けられる制度
  預貯金債権の一定割合(上限額あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても、単独で金融機関の窓口において支払いを受けることができるようになりました。(民法909条の2)
 但し、同一の金融機関からの払戻しは、150万円が上限になります。

※ 計算式
単独で払戻しを受けられる金額=相続開始時の預金額(口座ごと)×1/3×払戻しを希望する相続人の法定相続分
※ 払戻可能金額の計算例(払戻しを希望する相続人の法定相続分が1/2の場合)
(例1) 相続開始時の預金残高が、普通預金600万円の場合
 600万円×1/3×1/2=100万円
(例2) 相続開始時の預金残高が、普通預金の300万円と定期預金900万円の場合
(300万円+900万円)×1/3×1/2=200万円≧150万円→150万円が上限  
 ② 保全処分の要件緩和
   家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人は、家庭 裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。但し、生活費の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。(家事事件手続法200条 3項)
 単独で払戻しができる額=家庭裁判所が仮取得を認めた金額

 

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