令和7年分 所得税確定申告の改正点

令和7年分の所得税確定申告における主な改正点は、次のとおりです。
1.基礎控除額
  居住者に係る基礎控除額は、合計所得金額に応じて以下のとおりとなります。

納税者本人の合計所得金額 控除額
令和6年分
以前
令和7年分
令和8年分
令和9年分
以後
132万円以下 48万円 95万円 95万円
132万円超 336万円以下 88万円 58万円
336万円超 489万円以下 68万円
489万円超 655万円以下 63万円
655万円超 2,350万円以下 58万円
2,350万円超 2,400万円以下 48万円 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円 32万円 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円 16万円 16万円
2,500万円超 0万円 0万円 0万円

2.給与所得控除
  給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて次のとおりとなります。

給与等の収入金額 給与所得控除額
1,900,000円まで 650,000円
1,900,001円から 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

3.特定扶養控除、特定親族特別控除
  居住者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族を有する場合には、原則としてその居住者の合計所得金額から、その親族1人につき、その親族の合計所得金額が58万円以下の場合は63万円の「特定扶養控除」、合計所得金額が58万円超の場合には、その親族の合計所得金額に応じて以下の金額の「特定親族特別控除」が適用されます。

特定親族の合計所得金額 控除額
58万円以下 63万円
58万円超 85万円以下 63万円
85万円超 90万円以下 61万円
90万円超 95万円以下 51万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

気軽に相談できる渋谷区の税理士事務所
梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所では、「所得税確定申告」のご相談にも乗りますので、お気軽にご連絡ください。

渋谷区の税理士事務所 梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所
お急ぎのご連絡は、03-3373-0872まで