今回は、相続税及び贈与税の納税義務者について確認します。
    • 納税義務者
1.無制限納税義務者
「居住無制限納税義務者」又は「非居住無制限納税義務者」をいいます。
無制限納税義務者は、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産のうち、(国外財産を含む)取得した財産の全部に対して、相続税又は贈与税の納税義務を負います。
 2.制限納税義務者
「居住制限納税義務者」又は「非居住制限納税義務者」をいいます。
 制限納税義務者は、相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産のうち、国内財産に対してのみ、相続税又は贈与税の納税義務を負います。
3.特定納税義務者
  相続又は遺贈により財産を取得しなかった個人で、被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した者をいいます。
 特定納税義務者は、その相続時精算課税の適用を受けた財産について納税義務を負います。
    • 納税義務者(上記3.を除く) の範囲は、次の表のとおりとなります。
| 
        被相続人/贈与者 相続人・受遺者・受贈者  | 
居住・国籍条件 | 納税義務の区分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国内に住所あり | 国内に住所なし | |||
| 国内に住所あり | 国内に住所あり | 【原則】 日本国籍あり・課税時期前10年以内に国内住所あり | 居住無制限納税義務者 | — | 
| 【例外】 一時居住者(※1) | 居住制限納税義務者 | — | ||
| 日本国籍あり・課税時期前10年以内に国内住所なし | 居住制限納税義務者 | — | ||
| 外国人被相続人(※2)/外国人贈与者(※2)かつ、受ける側:国内住所あり | 居住制限納税義務者 | — | ||
| 国内に住所なし | 課税時期前10年以内に国内に住所あり | 居住制限納税義務者 | 非居住制限納税義務者 | |
| 外国人被相続人(※2)/外国人贈与者(※2) | — | 非居住制限納税義務者 | ||
| 非居住被相続人(※3)/非居住贈与者(※3) | — | 非居住無制限納税義務者 | ||
| 課税時期前10年以内に国内住所なし | — | 非居住制限納税義務者 | ||
| 国内に住所なし | (上記以外) | 受ける側:国内住所あり・一時居住者(※1) | 居住制限納税義務者 | — | 
| 受ける側:国内住所あり・それ以外 | 居住無制限納税義務者 | — | ||
| 受ける側:国内住所なし | — | 非居住制限納税義務者 | ||
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        備考 (※1)出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格で滞在している者で、課税時期前 15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が 10年以下の者。 (※2)出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格で滞在している者。 (※3)国内に住所を有していた期間、継続して日本国籍を有していない者。  | 
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