フリーレント期間の定めのある賃貸借取引の取扱い

昨年9月に新リース会計基準が公表されました。フリーレント期間の定めがある賃貸借取引について、税務においても会計基準と同様の処理が認められることになりました。

1.貸手の処理

 新リース会計基準では、契約期間にフリーレント期間が含まれるときは、貸手は契約期間における使用料の総額について契約期間にわたり計上することとされています。
 税務では、明確に示されてはいませんが、新リース会計基準に従い会計処理を行った場合には、税務においても会計処理と同様に契約期間における使用料の総額を契約期間で按分し、その契約期間の属する事業年度の益金の額に算入することになります。
 一方、新会計基準と異なり、毎月の使用料の受取日に収益計上している場合には、税務においてもその受取日の属する事業年度の益金の額に算入することになります。

2.借手の処理

 令和7年度税制改正により、法人税基本通達12の5-3-2 「無償等賃借期間を含む賃貸借取引に係る支払額の損金算入」が新設され、無償等賃借期間の定めのある賃貸借取引に係る使用料については、令和7年4月1日以後に開始する事業年度から、下記①及び②の要件を満たすことで、契約期間における使用料の総額を契約期間で按分し、その契約期間の属する各事業年度の損金の額に算入することが認められます。
 ① 損金経理をすること
   法人税基本通達では按分した使用料につき損金経理することが要件とされています。
 ② 課税上弊害がないこと
  当該賃借期間の開始の日の属する事業年度の日において、当該無償等賃借期間内の日の属する各事業年度のいずれかの事業年度で、当該事業年度における賃借期間のおおむね5割を超える期間が賃料の支払がない又は通常に比して少額であると見込まれる場合等、課税上弊害があるものについては按分計上が認められませんので、注意が必要です。

 

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