保険金を受領したときの課税関係

 保険金を受領したときにかかる税金は、「所得税・住民税」、「相続税」、「贈与税」のいずれかになります。 どの税金が対象になるかは「保険金などの種類(死亡保険金・満期保険金・年金)」及び「契約形態(契約者・被保険者・保険金受取人の関係)」によって下記のとおりとなります。
 通常は、契約者が保険料を負担しますので、その前提で説明いたします。

1.死亡保険金を受け取ったとき

保険料負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
甲の相続人 相続税(非課税適用あり)
甲の相続人以外 相続税(非課税適用なし)
※所得税・住民税
贈与税

2.満期保険金を受け取ったとき

保険金負担者 保険金受取人 税金の種類
※所得税・住民税
贈与税

※ 保険金を一時金で受け取る場合は「一時所得」、年金で受け取る場合は「雑所得」となります。
※ 契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同じでも、一時払養老保険等の一定の「金融類似商品」に該当する場合は、源泉分離課税(所得税15.315%、住民税5%)の対象となります。

 

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