改正後の賃上げ促進税制

 令和6年4月1日以後開始する各事業年度の賃上げ促進税制は、特定法人(中堅法人)向けの区分が新たに設けられ、下記の3区分となりました。
 その主な内容は、以下の通りとなります。
1.全法人向け (主として大企業向け)

⑴ 適用要件である「マルチステークホルダー方針の公表」が必要な者に、「常時使用する従業員数が2,000人超のもの」が加えられました。
⑵ 税額控除割合は以下の通りとなります。 (最大35%)

① 継続雇用者給与等支給増加割合       税額控除割合
      3%以上                10%
      4%以上                15%
      5%以上                20%
      7%以上                25%
② 教育訓練費要件(教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上)を満たす場合…5%加算
③ 子育てとの両立支援、女性活躍支援に関する一定の要件を満たす場合…5%加算

2.特定法人(中堅企業)向け

⑴ 特定法人(原則として常時使用する従業員数が2,000人以下の法人)向けに、上記1とは異なる要件が設けられました。
⑵ 税額控除割合は以下の通りとなります。 (最大35%)

① 継続雇用者給与等支給増加割合       税額控除割合
      3%以上                10%
      4%以上                25%
② 教育訓練費要件(教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上)を満たす場合…5%加算
③ 子育てとの両立支援、女性活躍支援に関する一定の要件を満たす場合…5%加算

3.中小企業者等向け

⑴ 税額控除割合は以下の通りとなります。 (最大45%)

① 継続雇用者給与等支給増加割合       税額控除割合
      1.5%以上                15%
      2.5%以上                30%
② 教育訓練費要件(教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が15%以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇用者給与等支給額の0.05%以上)を満たす場合…10%加算
③ 子育てとの両立支援、女性活躍支援に関する一定の要件を満たす場合…5%加算

⑵ 新たに繰越税額控除制度が設けられ、一定の要件のもとに控除限度超過額について、5年間の繰越しができることとされました。

 

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