昨年12月に令和7年度税制改正大綱が公表されました。
今回は、相続税・贈与税の改正内容についてまとめます。
1. 結婚・子育て資金の一括贈与…適用期限が令和9年3月31日まで、2年間延長されます。
2.農地の納税猶予…営農困難時貸付けの適用を受けることができる事由に、介護医療院へ入所したことの要件を加える。
3.山林の納税猶予…特例山林の経営委託の適用を受けることができる事由に、介護医療院へ入所したことの要件を加える。
4.個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予(事業従事者要件)…贈与の日まで引き続き3年以上→贈与の直前において特定事業用資産に係る事業に従事してきたことに要件を変更
5.非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例(役員就任要件)…贈与の日まで引き続き3年以上→ 贈与の直前において特例認定贈与承継会社の役員等であることに要件を変更
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