事業用資産の買換え特例について

1.概要

 事業用資産の買換え特例は、個人が事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等(買換資産)を取得し、その取得の日から1年以内にその買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件の下で譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができるというものです。
(課税の繰り延べであり、免税ではありません。)
 この特例を適用すれば、譲渡資産の譲渡価額より買換資産の取得価額の方が多いときは、譲渡価額に原則として20%の課税割合を掛けた額を収入金額として譲渡資産を計算します。
 また、譲渡資産の譲渡価額より買換資産の取得価額の方が少ないときは、その差額と取得価額に原則として20%の課税割合を掛けた金額との合計額を収入金額として、譲渡所得を計算します。

2.課税割合について

 課税割合は、原則として20%ですが、※集中地域以外から、集中地域内に移転した場合は、25%~40%と課税割合が加重されます。
 特に、主たる事務所資産を集中地域以外の地域から東京都特別区内に移転した場合は、課税割合が40%となります。
一方で、主たる事務所資産を東京都特別区から集中地域以外の地域へ移転した場合は、課税割合は10%に軽減されます。
• 集中地域とは、三大都市圏等の一定の地域です。詳しくは下記の国税庁HP参照
No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例|国税庁

3.計算式

 この特例を受けた場合の譲渡所得の金額は、次の算式によって計算します。(課税割合が20%の場合)
1 譲渡資産の譲渡価額≦買換資産の取得価額の場合

譲渡所得の金額=収入金額(譲渡資産の譲渡価額×0.2)-必要経費(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×0.2

2 譲渡資産の譲渡価額>買換資産の取得価額の場合

譲渡所得の金額=収入金額(譲渡資産の譲渡価額-買換資産の取得価額×0.8)-必要経費[(譲渡資産の取得費+譲渡費用)×収入金額/譲渡資産の譲渡価額]]

 

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