令和6年分確定申告における定額減税のポイント

1. 定額減税の概要

居住者で令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である者は、令和6年分の確定申告の際に定額減税額(本人3万円+同一生計配偶者又は扶養親族1人につき3万円)が控除されます。

2. 同一生計配偶者、扶養親族の範囲

① 同一生計配偶者とは、令和6年12月31日(死亡等、一定の場合を除きます。)の現況で、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除きます。)で、年間の合計所得金額が48万円以下の者をいいます。
② 扶養親族とは、令和6年12月31日(死亡等、一定の場合を除きます。)の現況で、納税者と生計を一にする親族(配偶者及び青色事業専従者等を除きます。)で、年間の合計所得金額が48万円以下の者をいいます。

3. 給与所得者、年金受給者が源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けている場合

① 源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けている給与所得者や年金受給者が不動産所得等の他の所得を有する場合には、確定申告において最終的な定額減税額との精算を行う必要があります。
② 合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる者についても、6月1日以降に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される場合がありますが、確定申告において最終的な定額減税額との精算を行う必要があります。

4. 退職所得に係るもの

退職所得の源泉徴収の際には定額減税を実施しませんが、居住者で令和6年分の退職所得を有する者は、その退職所得を含めた所得に係る所得税について、確定申告により定額減税額の控除を受けることができます。
 従って、給与等に係る源泉徴収において控除しきれなかった定額減税額がある場合には、令和6年分の確定申告書を提出することで、退職所得を含めた所得に係る所得税について、定額減税の適用を受けることができます。

 

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