有価証券の評価損の取扱い

 法人税法上、有価証券の期末評価はその保有する有価証券を売買目的有価証券と売買目的外有価証券に区分し、それぞれ以下の取扱いとなります。

1.売買目的有価証券

 売買目的有価証券とは、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券として一定のものをいい、その期末評価額は時価法により評価した金額とされています。
 期末における株価(時価)をもとに算定するため、評価損益が発生することになります。
 一般的にはトレーディング部門など相当程度の反復的な売買取引を繰り返して短期間利益を得ることを目的とする有価証券等が該当しますので、一般の事業会社で売買目的有価証券を保有するケースは少ないと考えられます。

2.売買目的外有価証券

 上記1.以外の売買目的外有価証券については、原価法により評価した金額とされます。
 期末における帳簿価額をもって評価額とするため、原則として評価替えをすることはありません。
 但し、所有する有価証券について、下記の場合に例外的に評価替えが認められますが、その事実の発生とともに経理処理要件も満たす必要があります。
⑴ 次の事実が生じた場合で、その有価証券の評価替えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき

 ① 取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券等の一定の有価証券について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと
 ② 上記①以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと
 ③ 上記②に準ずる一定の事実

⑵ 更生計画認可の決定があったことにより、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って評価替えをしてその帳簿価額を減額したとき

⑶ 再生計画認可の決定等の事実があったことにより、再生計画認可の決定があった時の価額により有価証券の評定を行っている場合(一定の申告要件を満たしている場合に限ります。)

 

気軽に相談できる渋谷区の税理士事務所
梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所では、「有価証券」のご相談にも乗りますので、お気軽にご連絡ください。

渋谷区の税理士事務所 梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所
お急ぎのご連絡は、03-3373-0872まで