減価償却資産の償却方法の選択

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合には、①通常の減価償却、②一括償却資産の損金算入の他、中小企業者等に該当する場合には、③少額減価償却資産の損金算入の特例(取得価額の合計が300万円に達するまで)のいずれかの方法により損金の額に算入することができます。

① 通常の減価償却

 7/3月期の期首に取得価額12万円、耐用年数4年(定率法償却率0.500、改定償却率1.000、保証率0.12499)の資産(器具備品)を購入した場合、定率法により一定の減価償却計算を行い、4年間で損金算入されます。
② 一括償却資産の損金算入 

 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、その取得価額の3分の1に相当する金額をその事業の用に供した事業年度以後3年間で損金の額に算入することができます。
 • この場合は①③と異なり、償却資産税の計算上非課税となります。
③ 少額減価償却資産の損金算入の特例

 青色申告者である中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を令和8年3月31日までに取得等して事業の用に供した場合には、その取得価額に相当する金額(その取得価額の合計額が300万円に達するまで)を損金の額に算入することができます。
④ 損金算入額の比較

 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、中小企業者等の場合、上記①~③のいずれかの方法の選択により損金の額に算入することができます。

 例:7/3月期に120,000円の減価償却資産を購入した場合

事業年度 ①通常の減価償却 ②一括償却資産 ③少額減価償却資産
7/3月期 60,000 40,000 120,000
8/3月期 30,000 40,000
9/3月期 15,000 40,000
10/3月期 14,999

 

気軽に相談できる渋谷区の税理士事務所
梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所では、「減価償却資産の償却方法」のご相談にも乗りますので、お気軽にご連絡ください。

渋谷区の税理士事務所 梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所
お急ぎのご連絡は、03-3373-0872まで