国外転出時課税制度は、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(以下「国外転出時課税」といいます。)と「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例」(以下「国外転出(贈与・相続)時課税」といいます。)があります。
1. 国外転出時課税の対象者
国外転出をする日前10年以内において、国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超えており、かつ、国外転出時に所有している有価証券等の対象資産の価額等の合計が1億円以上である者
2. 国外転出時課税の申告手続等
下記3.の納税猶予の適用を受けるためには、下記の3つの条件を満たす必要があります。
⑴ 国外転出時までに納税管理人の届出をする。
⑵ 国外転出時の価額で、対象資産の譲渡等があったものとみなして、翌年の確定申告期限までに一定の書類を添付して申告をする。
⑶ 確定申告書の提出期限までに、納税猶予を受ける所得税額及び利子税額に相当する額の担保提供をする。
3.国外転出時課税の納税猶予
上記2.の手続を行った場合には、国外転出時課税により納付することとなった所得税について、国外転出の日から5年間(届出により10年間まで延長可能)納税を猶予することができ、納期限は納税猶予期間の満了日の翌日以後4か月を経過する日となります。
4.5年以内に帰国した場合
国外転出課税を受けた者が、国外転出の日から5年以内に帰国した場合において、その転出時から継続して有するものについては、帰国日から4月以内に更正の請求をすることにより、その国外転出課税を取消し、納付した税額の還付を受けることができます。
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