相続税の計算において、「基礎控除」、「死亡保険金の非課税限度額」及び「死亡退職金の非課税限度額」を計算するときに「法定相続人の数」を乗じて計算しますので、その「法定相続人の数」について、確認していきます。
1.法定相続人とは、相続税法第15条第2項において「民法の規定による相続人の数とする。」とされています。なお、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数となります。
2.また、被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する養子の数は、次のように制限されます。
(1)被相続人に実子がいる場合…1人
(2)被相続人に実子がいない場合…2人
3.なお、次に掲げる者は養子とみなされます。
(1) 民法第817条の2第1項に規定する特別養子縁組による養子となった者
(2) 被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者
(3) 被相続人の配偶者との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者で、婚姻後に被相続人の養子となった者
(4) 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため民法の規定による相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)となったその者の直系卑属(代襲相続人)
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