インボイス登録により課税事業者となった場合の申告について

免税事業者が10月1日からインボイス登録により課税事業者(適格請求書発行事業者)となる場合には、課税仕入れと併せて売上高等について、10月1日施行の取引につき課税区分を正しく認識する必要があります。
9月末決算の法人であれば、課税事業者となる時期がちょうど令和5年10月1日から開始する事業年度の始期と一致しますが、個人事業者及び決算期が9月末以外である法人は、同一事業年度内であっても令和5年10月1日から課税事業者となりますので、課税事業者である期間に係る取引を正しく集計して、消費税の申告を行うことになります。

令和5年10月1日から課税事業者となる場合の免税・課税期間の区分

  免税事業者である期間 課税事業者である期間(消費税の申告が必要)
3月決算法人 令和5年4月~9月 令和5年10月~6年3月
12月決算法人
個人事業者
令和5年1月~9月 令和5年10月~12月

 

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