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Q8 A6について、完全親会社の承認要件の特例は?
A8 完全親会社が、種類株式を発行している株式会社である場合には、原則 として、完全親会社において、譲渡制限株式を保有する株主の種類株主総 会の特別決議がなければ、株式交換の効力は生じません。 (会社法795-W、324-U)
Q9 株式交換契約において、完全子会社の総株主の同意を要する場合は?
Q10 株式交換の契約において、完全子会社の株主総会の承認を要しない 場合は?
A10 @ 完全親会社が完全子会社の特別支配会社である場合(略式株式 交換)です。 A ただし、株式交換における対価の全部又は一部が譲渡制限株式等 である場合において、完全子会社が公開会社であり、かつ、種類株式 発行会社でないときは、株主総会の承認が必要となります。 (会社法784-T)