A11
@ 略式株式交換の場合と、簡易株式交換の場合があります。
A イ.完全子会社が完全親株式会社の特別支配会社である場合
ロ.但し、完全子会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は
一部が完全親株式会社の譲渡制限株式であり、かつ、完全親
株式会社が公開会社でないときは、株主総会の承認が必要です。
(略式株式交換、会社法796−T)
B 株式交換に際し、完全親株式会社が、完全子会社の株主に交付
する対価の合計額が、原則として完全親株式会社の純資産額の
5分の1を超えない場合
(簡易株式交換、同796−V)
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