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Q5 A4の書面の閲覧等の請求をできる者は誰ですか?
A5 原則として下記の者には、営業時間内はいつでも、閲覧等を請求する ことが認められています。 @ 完全子会社が備え置いたものについては、完全子会社の株主及び 新株予約権者 (会社法782−V) A 完全親株式会社が備え置いたものについては、完全親株式会社の 株主及び債権者(完全親株式会社の責任財産に変動がない場合と して一定の場合を除きます。) (同794−V)
Q6 完全親会社が株式会社の場合の株式交換契約の承認の要件は?
A6 原則として、完全子会社、完全親株式会社のいずれも、効力発生日 の前日までに、株主総会の特別決議によって、株式交換契約の承認 を受けなければなりません。 (会社法783−T、795−T、309−UK)
Q7 A6について、完全子会社の承認要件の特例は?
A7 @ 完全子会社が種類株式発行会社でない公開会社であるときは、株主 総会の特殊決議が必要とされます。 (会社法309−V) A 完全子会社が種類株式発行会社である場合には、原則として譲渡制 限株式の割当てを受ける種類の株式の種類株主を構成員とする種類 株主総会の特殊決議がなければ、株式交換はその効力を生じません。 (同783−V、324−V)