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Q14 A13の債権者保護手続きが必要となる一定の場合とは?
A14 これは、いわれる人的分割といわれていた方法です。 @ まず、吸収分割会社が、対価として吸収分割承継会社の株式を取得 します。 A それと同時に、吸収分割会社は、株主にその取得した吸収分割承継 会社の株式を配当します。 B 結果として、吸収分割会社の株主は、吸収分割承継会社の株主を兼 ねることになります。 (会社法758条8号、760条7号) C この場合は、配当に財源規制がないため、債権者保護手続を必要とし ます。 (同 792条)
Q15 吸収合併と吸収分割における株式会社が行う債権者保護手続に 差異はありますか?
A15 @ 承継株式会社が行う手続は同じです。 (会社法799条) A 分割株式会社が行う手続は、異なることがあります。
Q16 A15で、分割株式会社が行う債権者保護手続が他と異なる点は?
A16 公告を、官報の他、定款で定めた官報以外の広告方法によってしても、 分割会社に知れている債権者で、不法行為によって生じた分割会社の 債務の債権者に対しては、各別の催告を省略することができない点が 異なります。 (会社法789−Vかっこ書)