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Q14 株式会社の吸収合併において、その発行している新株予約権の新株 予約権に新株予約権の買取請求が認められるケースはありますか?
A14 消滅株式会社の新株予約権者に対しては、新株予約権の買取請求 が認められることがあります。 (会社法787−T)
Q15 吸収合併において、異議を述べることができない債権者は、いますか?
A15 @ 吸収合併の場合は、消滅会社及び存続会社のすべての債権者が異議を 述べることができます。 A これは、いずれかの会社が持分会社である場合も同様です。 (会社法789−T、793−T、799−T、802−U)
Q16 吸収合併において株式会社がする債権者保護手続の内容は?
A16 @ 吸収合併をする旨、一定の期間内に異議を述べることができる旨等を、 官報に公告し、かつ、知れている債権者に各別に催告します。 A @の一定の期間は、1ヶ月を下ることができません。 (会社法789−U、790−U) B 但し、公告を官報の他、定款に定めた官報以外の方法によって公告をし たときは、知れている債権者に対する催告は不要となります。 (会社法789−V、790−V)