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Q17 吸収分割における効力発生日を変更することはできますか?
A17 分割会社と承継会社の合意により、変更することができます。 (会社法790−T、793−U)
Q18 吸収分割の効力発生日後における吸収分割等に関する書面等の 備置きの規定は?
A18 @ 吸収分割により承継株式会社が承継した分割会社の権利義務その他 の吸収分割に関する事項として一定の事項を記載した書面等を、効力 発生日から6ヶ月間、分割株式会社及び承継株式会社の本店に備え 置かなければなりません。 (会社法791−U) A 持分会社(分割会社は合同会社に限ります。)は、事後備置きをする 義務はありません。 (同801−V)
Q19 A18の事後備置きの書面の閲覧等を請求することができる者は?
A19 下記の者は、営業時間内は、いつでも、閲覧等を請求することができ ます。 @ 分割株式会社が備え置いたものについては、分割株式会社の株主、 債権者その他の利害関係人 (会社法791−V) A 承継株式会社が備え置いたものについては、承継株式会社の株主、 債権者その他の利害関係人 (同801−V)