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Q14 株式交換の効力発生日を変更することができますか?
A14 効力発生日は、完全子会社と完全親会社の合意により、変更することが できます。 (会社法790−T)
Q15 株式会社がすべき、株式交換に関する書面等の備置き義務は?
A15 @ 株式交換により完全親会社である株式会社が取得した完全子会社の 株式の数等一定の事項を記載した書面等を、効力発生日から6ヶ月間 完全子会社及び完全親会社の本店に備え置かなければなりません。 (会社法791−U、801−V) A なお、完全親会社が合同会社の場合は、この事後備置きをする義務 はありません。
Q16 A15の事後備置きの書面等の閲覧を請求することができる者は?
A16 下記の者は、営業時間内はいつでも、閲覧等を請求することができます。 @ 完全子会社が備え置いたものについては、株式交換の効力発生日に 完全子会社の株主又は新株予約権者であった者 (会社法791−W) A 完全親会社(株式会社に限る)が備え置いたものについては、完全親会 社の株主及び株式交換に異議を述べることができる完全親会社の債権者 (同801−Y)