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Q1 株式交換をすることができる会社とは?
A1 @ 株式交換をして、完全子会社となることができるのは、株式会社のみ です。 A 発行済株式の全部を取得して、完全親会社となることができるのは、 株式会社又は合同会社です。 (会社法2条31号、767条)
Q2 株式交換に際して、完全親株式会社が完全子会社に対価として交付 することができるものは?
A2 親会社が株式会社の場合、下記のものが対価として認められています。 @ 完全親会社の株式 A 完全親会社の社債 B 完全親会社の新株予約権 C 完全親会社の新株引受権付社債 D 完全親会社の株式等以外の財産 (会社法768−T)
Q3 株式交換の効力は、いつ発生しますか?
A3 株式交換契約において定められた効力発生日に発生します。 (会社法769−T、771−T)
Q4 株式会社がすべき株式交換の効力発生日前にする株式交換契約 の内容を記載した記録した書面等の備置き義務とは?
A4 @ 完全子会社及び完全親会社(株式会社の場合)の双方において、備置 開始日から株式交換の効力発生日後6ヶ月を経過する日まで、本店に備 え置かなければなりません。 (会社法782−T、794−T) A 完全親会社が合同会社である場合には、事前備置きの義務は、ありま せん。