気軽に相談できる渋谷区の税理士事務所 梶田税理士事務所

活動指針
プロフィール
アクセス
お問合せ
個人情報保護方針
料金表(顧問報酬例)

法人のお客様
個人事業主のお客様
確定申告のお客様
相続関連のお客様
給与・労務関連のお客様
English Site

最近の改正情報
会社設立手続
税制改正
公益法人移行手続

会社法Q&A 
交際費Q&A
役員給与Q&A

病院経営事前チェック
代々木近辺の店紹介
リンク集
税理士乗換えチェック
HAPPYブログ
なるほど税務&労務

<<前のページ | 次のページ>>
2008年12月16日(火)
会社法Q&A   会社分割 XX

  Q20 分割会社が、承継会社株式を分割会社の株主に交付した結果、
     分割会社の純資産額が300万円を下回ることが認められますか?

2008年12月17日(水)
会社法Q&A   会社分割 XX

  A20  
  @  このような人的分割の場合は、剰余金の配当について特例があります。
  A 分割株式会社が承継株式会社から取得した承継株式会社の株式を
    分割株式会社の株主に交付した結果、分割株式会社の
純資産額が300
   
万円を下回っても、良いこととされています。 (会社法458条、792条)

2008年12月18日(木)
会社法Q&A   会社分割 XXT
 Q21 新設分割の効力はいつ生じますか?

2008年12月19日(金)
会社法Q&A   会社分割 XXT

 A21  
  @ 設立会社(新設会社)が、本店所在地において設立登記をした日
    に生じます。
 (会社法764−T、766−T)
  A  設立会社は、一般の会社と同様に設立登記をすることによって
    成立します。

2008年12月21日(日)
会社法Q&A   会社分割 XXU

 Q22  新設分割において、新設分割計画について、分割会社の株主総会
      の承認を要しない場合はありますか?

2008年12月22日(月)
会社法Q&A   会社分割 XXU

 A22
   新設分割により、設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が、
  分割株式会社の
総資産額の(原則として)5分の1を超えない場合には、
  株主総会の承認を受ける必要はありません。  (会社法805条)
    



                                                   
HOME
COPYRIGHT(C) 梶田税理士・社会保険労務士事務所 ALL RIGHTS RESERVED.