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Q20 分割会社が、承継会社株式を分割会社の株主に交付した結果、 分割会社の純資産額が300万円を下回ることが認められますか?
A20 @ このような人的分割の場合は、剰余金の配当について特例があります。 A 分割株式会社が承継株式会社から取得した承継株式会社の株式を 分割株式会社の株主に交付した結果、分割株式会社の純資産額が300 万円を下回っても、良いこととされています。 (会社法458条、792条)
A21 @ 設立会社(新設会社)が、本店所在地において設立登記をした日 に生じます。 (会社法764−T、766−T) A 設立会社は、一般の会社と同様に設立登記をすることによって 成立します。
Q22 新設分割において、新設分割計画について、分割会社の株主総会 の承認を要しない場合はありますか?
A22 新設分割により、設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が、 分割株式会社の総資産額の(原則として)5分の1を超えない場合には、 株主総会の承認を受ける必要はありません。 (会社法805条)