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Q20 吸収合併の効力発生日後の吸収合併に関する書類等の備置き義務は?
A20 @ 存続会社においては、合併により存続株式会社が承継した消滅会社の 権利義務その他一定の事項を記載した書面等を、効力発生日から6ヶ月 間、存続株式会社の本店に備え置かなければなりません。 A 消滅株式会社は、吸収合併により消滅しますので、備置きの必要はあり ません。 (会社法801−V)
Q21 A20の吸収合併に関する書類等の閲覧請求の方法は?
A21 @ 存続株式会社の株主及び債権者は、事後備置きの書面の閲覧等を請求 することができます。 A 営業時間内は、いつでも請求することができます。 (会社法801−W)
Q22 新設合併の効力は、いつ生じますか?
A22 設立会社が、本店所在地において、設立登記をした日に生じます。 (会社法49条、579条、754条、756条)