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Q17 持分会社がする債権者保護手続は、株式会社と何が異なりますか?
A17 下記の点が異なります。 @ 計算書類に関する事項として、一定の事項を公告する必要がありません。 A 消滅会社が合同会社で、存続会社が株式会社又は合同会社である場 合には、2つの公告をすることにより、各別の催告を省略することができ ます。 (会社法793−U、802−U) B Aで、消滅会社がその他の持分会社の場合には、各別の催告を省略す ることはできません。 (同793−U)
Q18 A4の吸収合併の効力発生日を変更することができますか?
A18 消滅会社と存続会社、双方の合意によって、変更することができます。 (会社法790−T、793−U)
Q19 吸収合併の際、子会社が親会社株式を取得できる場合はありますか?
A19 存続会社が、吸収合併に対して、消滅会社の株主又は社員に対して交付する 合併対価を、存続会社の親会社株式とする場合です。 (会社法800−T、802−U)