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Q3 株式会社同士が吸収合併をするときに、存続会社が消滅会社の株主 に交付するものと定めることができる対価は?
A3 下記の@~Cと定められています。 @ 存続株式会社の株式 A 存続株式会社の社債 B 存続株式会社の新株予約権 C 存続株式会社の新株予約権社債 D 存続株式会社の株式等(@~Cをいいます。)以外の財産 (会社法749-TA)
Q4 消滅会社が保有している新株予約権は、合併の際に承継されますか?
A4 @ 存続会社が株式会社であるときは、承継されることがあります。 A 新株予約権に代わる金銭を交付することもできます。 (会社法749-TC)
Q5 吸収合併の効力が生じる日はいつですか?
A5 吸収合併契約において定めた吸収合併がその効力を生ずる日に生じ ます。 (会社法750-T、752-T)
Q6 株式会社が吸収合併の効力発生日前にする吸収合併契約の内容等を 記載した書面等の備置き義務は?
A6 下記に掲げる日まで、一定の書面等を本店に備置きしなければなりません。 @ 消滅株式会社は、備置開始日から吸収合併の効力発生日まで (会社法782-T) A 存続株式会社は、備置開始日から吸収合併の効力発生日後6ヶ月を 経過する日まで (同794-T)
Q7 A6の書面等の閲覧を請求できる者は誰ですか?
A7 下記の者は、株式会社の営業時間内は、いつでも閲覧等を請求することが できます。 @ 消滅株式会社が備え置いたものについては、消滅株式会社の株主及び 債権者 (会社法782-V) A 存続株式会社が備え置いたものについては、存続株式会社の株主及び 債権者 (同794-V)
Q8 株式会社同士の吸収合併における合併契約承認の要件は?
A8 @ いずれの株式会社においても、効力発生日の前日までに、株主総会の 特別決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければなりません。 (会社法783-T、795-T、309-UK) A 合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式であるときで、消滅株式会社 が公開会社であるときは、株主総会の特殊決議が必要とされます。 (同309-VA) B 一方の株式会社が種類株式発行会社である場合には、一定の例外があ ります。 (同783-V、324-VA、795-W@、324-UE)