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Q1 持分会社同士が合併して、株式会社を設立することはできますか?
A1 @ できます。 A 会社法に規定された4種類の会社の間においては、どのような組み合 わせの吸収合併も、新設合併も可能です。 (会社法2−27・28、748条)
Q2 特例有限会社は、合併等をすることができますか?
A2 @ 存続会社となる吸収合併をすることはできません。 A 承継会社となる吸収分割をすることはできません。 B 株式交換、株式移転をすることはできません。 (整備法37条、38条)