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Q5 組織変更をする会社は、総株主の同意をいつまでに得る必要がありますか?
A5 @ 組織変更をする株式会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画に ついてその株式会社の総株主の同意を得なければなりません。 (会社法776−T) A 組織変更をする持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、効力 発生日の前日までに、組織変更計画について、その持分会社の総社員の 同意を得なければなりません。 (同781−T) ※ 持分会社については、定款で別段の定めをすることができます。
Q6 組織変更をする株式会社の株主は、株式買取請求をすることができますか?
A6 @ 組織変更に反対する株主が1人でもいれば、組織変更をすることはでき ません。 A 従いまして、株式の買取請求は認められません。 (会社法776−T) B 但し、新株予約権の買取請求をすることはできます。 (同777−T)
Q7 組織変更をする場合に、債権者保護手続は必要ですか?
A7 @ 株式会社から持分会社への組織変更、持分会社から株式会社への組織 変更、いずれの場合も、債権者保護手続が必要となります。 A 一定の事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者に各別に催告しな ければなりません。 B 但し、公告を官報の他、定款に定めた官報以外の公告方法によってしたと きは、各別の催告をすることを省略することができます。 (会社法779条、781−U)
Q8 組織変更をする際の、持分会社がする債権者保護手続は、株式会社 とは、どの点が異なりますか?
A8 @ 持分会社は、株式会社と異なり、計算書類に関する事項を債権者に対し て公告する必要はありません。 (会社法781−U) A 官報と定款に定めた公告方法により、債権者に対する各別の催告を免れ ることができるのは、合同会社のみです。 B 合名会社・合資会社が組織変更をするときは、各別の催告を省略するこ とはできません。