活動指針 プロフィール アクセス お問合せ 個人情報保護方針 料金表(顧問報酬例)
法人のお客様 個人事業主のお客様 確定申告のお客様 相続関連のお客様 給与・労務関連のお客様 English Site
最近の改正情報 会社設立手続 税制改正 公益法人移行手続
会社法Q&A 交際費Q&A 役員給与Q&A
病院経営事前チェック 代々木近辺の店紹介 リンク集 税理士乗換えチェック 今日のブログ 業務日誌
Q10 社債権者集会において、書面による議決権行使は認められますか?
A10 @ 書面による議決権行使は、必ず認められます。 (会社法721条、726条) A 電磁的方法による議決権行使は、招集の決定の際に認める旨を決定した ときは、認められます。 (同719−V、727条) B 代理人による議決権行使も認められます。 (同725−T)
Q11 社債権者の議決権数は、何を基準にして決めますか?
A11 @ その有する種類の社債金額の合計額に応じて、議決権を有します。 (会社法723−T) A 会社が有する自己の社債については、議決権を有しません。 (同723−U)
Q12 社債権者総会の決議において、定足数の定めはありますか?
A12 @ 定足数の定めは、ありません。 A 社債権者総会の決議は、出席した議決権者の議決権の2分の1を超える 議決権を有する者の同意による。 (会社法724−T) B 重要な事項については、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、 かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有す る者の同意による。 (同724−U)
Q13 社債権者は、社債権者集会において、議決権を統一しないで行使するこ とができますか?
A13 @ 社債権者は、議決権を統一しないで行使することができます。 (会社法728−T) A なお、招集者(会社)は、社債権者が、他人のために社債を有するもので ないときは、議決権の不統一行使を拒むことができます。 (同728−U)
Q14 社債権者集会の議事録の備置きについて、どう規定されていますか?
A14 @ 社債発行会社は、社債権者集会の日から10年間、議事録をその本店に 備え置かなければなりません。 (731−U) A 社債管理者及び社債権者は、その会社の営業時間内は、いつでも、社債 権者集会の議事録の閲覧等を請求することが出来ます。 (731−V)
Q15 社債権者総会の決議の効力を生ずる要件は?
A15 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じま せん。 (会社法734−T)