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Q7 社債権者が社債管理者に対して請求できる権利とは?
A7 @ 社債管理者が、社債に係る債権の弁済を受けた場合には、社債権者は、 その社債管理者に対し、社債償還額及びその利息の支払を請求すること ができます。 (会社法705−U) A この請求権は、10年で時効消滅します。 (同705−V)
Q8 社債権者集会は、誰が招集するのですか?
A8 @ 社債権者集会は、社債発行会社又は社債管理者が招集します。 (会社法717−U) A またある種類の社債の総額の10分の1以上に当たる社債を有する 社債権者には招集請求権があります。 (同718−T) B Aの請求の後遅滞なく招集の手続きが行われない場合等一定の場合 は、裁判所の許可を得て自ら招集することができます。 (同718−V)
Q9 社債権者集会の招集通知は、必ず書面等による必要がありますか?
A9 @ 社債権者集会の招集通知は、必ず書面又は電磁的方法による必要が あります。 A 招集通知は、社債権者集会の日の2週間前までに発しなければなりま せん。 (会社法720−TU)