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Q16 社債発行会社が合併等をする場合、社債権者は異議を述べることが できますか
A16 @ 社債発行会社が合併等をする場合において、社債権者がその合併等 に異議を述べるには、社債権者の決議によらければなりません。 (会社法740−T) A 但し原則として、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることが できます。 (同740−U)
Q17 社債発行会社が、合併等をする際に必要な催告手続きとは?
A17 社債発行会社が、合併等をする際における債権者保護手続きに際してする 催告は、知れている債権者に対してする他、社債管理者がある場合には、 その社債管理者に対しても行う必要があります。 (会社法740−V)
Q1 組織変更の意義を教えて下さい。
A1 組織変更とは、 @ 株式会社が、持分会社にその組織を変更し、 A 又は、持分会社が、株式会社にその組織を変更 することです。 (会社法2−26項)