D 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の導入
下記のとおり、平成21年度から個人住民税に公的年金からの特別徴収
制度が導入されます。
イ.対象者
個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受け
た者であって、その年度の初日において老齢等年金給付の支払いを受け
ている65歳以上のものとされます。
但し、下記に該当する者は、除かれます。
@.老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
A.その年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合
ロ.対象税額
公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額とされます。
ハ.対象となる年金
特別徴収の対象となるのは、老齢等年金給付とされます。
ニ.特別徴収義務者
老齢等年金の支払いをする者(以下「年金保険者」といいます。)とし、
年金保険者は、老齢等年金給付の支払いをする際に徴収した税額を
その徴収した月の翌月の10日までに市町村に納入する義務を負い
ます。
ホ.特別徴収に係る通知
年金保険者及び市町村は、特別徴収を行うに当たって、老齢等年金
給付の年額、特別徴収税額等の情報について、通知します。
ヘ.徴収の方法
@.特別徴収の対象である年金所得者については、その年度の4月から
9月までの間の老齢等年金給付の支払いの際にそれぞれ前年度の
2月において特別徴収の方法により徴収された額に相当する額を、
10月から翌月3月までの間の老齢等年金給付の支払いの際に、それ
ぞれ公的年金等に係る個人住民税額から既に徴収した額を控除した
額の3分の1に相当する額を、老齢等年金給付から特別徴収の方法
により徴収することになります。
A.新たに特別徴収の対象となった年金所得者からの徴収方法につい
ては、一定の特例が設けられます。
ト.適用時期
平成21年10月以後支払われる老齢等年金給付から実施されます。
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