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2008年4月21日(月)
20年度税制改正    円滑・適正な納税のための環境整備

 A 税務手続の電子化措置
  
  イ.電子納税の新たな納付手段の創設
    国税の納付手続について、あらかじめ税務署長に一定の事項を届けた
   場合には、インターネットバンキングを使わずに、e−taxと金融機関のシス
   テムを介して、指定した預貯金口座から即時に納税が完了する収納方式
   を創設します。  ※平成21年9月1日以後に行う手続から適用

  ロ.電子申告における添付省略の対象書類の追加
    電子申告において、一定の要件の下で、税務署への提出又は提示を
    省略することができる第三者作成書類の範囲に次の書類を追加します。
 
   @.給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
 
   A.雑損、寄附金、勤労学生の各控除の証明書等

   B.個人の外国税額控除に係る証明書

   C.住宅借入金等特別控除に係る年末借入金年末残高証明書
     (適用2年目以降)

   X.バリアフリー改修特別控除に係る年末借入金年末残高証明書
     (適用2年目以降)

   Y.政党等寄附金特別控除の証明書


    ※ 平成20年1月4日以後に行う手続から適用
     但し、Xは、平成21年1月5日以後に行う手続から適用


    ※ なお、平成19年度税制改正で、既に添付省略が認められている
     ものは、こちらをご覧下さい。

  ハ.納税証明書の電子申請による書面交付
    国税の納税証明書の書面による交付について、インターネットを使用
   して交付を請求した場合には、一定の方法により送付に要する費用を
   納付して、納税証明書の送付を求めることができることとします。
    ※ 平成20年1月4日以後に行う手続から適用
 

2008年4月22日(火)
20年度税制改正    円滑・適正な納税環境の整備
 B 先物取引に係る調書制度の整備
  

  イ.概 要
    金融商品取引業者は、居住者等が行った店頭で取引される金融商品先
   物取引等(FX取引等)の差金等決済があった場合には、その差金等決済
   があった日の翌月末日まで、又は差金等決済があった日の属する年の
   年1月31日までに、一定の支払調書を税務署長に提出しなければならな
   いこととされました。
 
  ロ.適用時期
    平成21年1月1日以後に行われる差金等決済について、適用されます。
2008年4月23日(水)
20年度税制改正   円滑・適正な納税のための環境整備

 C 行政不服審査法の見直しに伴う規定の整備
   行政不服審査法の見直しに伴い、下記のとおり所要の規定の整備を行い
   ます。
 
  イ.「異議申立て」を「再調査請求(仮称)」に名称変更します。
  ロ.不服申立期間を、処分があったことを知った日から3ヶ月(現行2ヶ月)
    以内に延長します。
  ハ.再調査請求についての決定を経ずに審査請求をすることが出来る期間
    を2ヶ月(現行3ヶ月)に短縮します。
  ニ.審査請求人の処分庁に対する質問、争点及び証拠の整理等の手続規
    の整備を行います。
     

2008年4月24日(木)
20年度税制改正    円滑・適正な納税整備

  D 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の導入
    下記のとおり、平成21年度から個人住民税に公的年金からの特別徴収
   制度が導入されます。

  
 
 イ.対象者
    個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受け
   た者であって、その年度の初日において老齢等年金給付の支払いを受け
   ている65歳以上のもの
とされます。
   但し、下記に該当する者は、除かれます。
   @.老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
   A.その年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合
   
  ロ.対象税額
    公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額とされます。
  
  ハ.対象となる年金
    特別徴収の対象となるのは、老齢等年金給付とされます。
 
  ニ.特別徴収義務者
    老齢等年金の支払いをする者(以下「年金保険者」といいます。)とし、
   年金保険者は、老齢等年金給付の支払いをする際に徴収した税額
    その徴収した月の翌月の10日までに市町村に納入する義務を負い
   ます。
 
  ホ.特別徴収に係る通知
    年金保険者及び市町村は、特別徴収を行うに当たって、老齢等年金
   給付の年額、特別徴収税額等の情報について、通知します。

  ヘ.徴収の方法
   @.特別徴収の対象である年金所得者については、その年度の4月から
     9月までの間の老齢等年金給付の支払いの際にそれぞれ前年度の
     2月において特別徴収の方法により徴収された額に相当する額を、
     10月から翌月3月までの間の老齢等年金給付の支払いの際に、それ
     ぞれ公的年金等に係る個人住民税額から既に徴収した額を控除した
     額の3分の1に相当する額を、老齢等年金給付から特別徴収の方法
     により徴収することになります。
   A.新たに特別徴収の対象となった年金所得者からの徴収方法につい
     ては、一定の特例が設けられます。

  ト.適用時期  
    平成21年10月以後支払われる老齢等年金給付から実施されます。
  

2008年4月25日(金)
20年度税制改正    その他T        

 @ 工事収益の計上方法の見直し
   下記のとおり、見直しが行われます。
  
  
イ. 工事進行基準が強制される長期大規模工事の範囲について、工事期間
    要件を
2年以上→1年以上に、請負金額要件を50億円→10億円以上に、
    それぞれ見直されます。
  
ロ. 工事進行基準を適用できる長期大規模工事以外の工事の範囲に、損失
    
が生ずると見込まれる工事が追加されます。
 
 ハ. 工事進行基準の対象に、ソフトウェアの受注製作が追加されます。
  
ニ. 工事進行基準の適用により計上した未収金は、その発注者を債務者とす
    る
金銭債権として、貸倒引当金制度等を適用することとされます。

2008年4月26日(土)
20年度税制改正    その他U

  A 交際費等の損金算入の特例措置の期限延長
 
  イ.適用対象法人
    期末の資本金の額1億円以下の法人

  ロ.内 容 
    交際費等について、定額控除限度額(400万円)までは、その90%相当
   について、損金算入が認められる適用期限が2年間延長されます。

  ハ.適用時期
    平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業
    年度において適用されます。

2008年4月27日(日)
20年度税制改正    その他V

  B 使途秘匿金の課税の特例の適用期限の延長
  
  イ.概 要

    法人が使途秘匿金の支出を行った場合には、通常の法人税課税に加え
   て、その使途秘匿金の支出金額の40%の特別税率による追加課税が行
   われる特例の適用期限が2年間延長されます。
 
  ロ.適用時期
    平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に使途秘匿金の支出
    が行われた場合に適用されます。  
  

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