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2008年4月14日(月)
20年度税制改正    土地・住宅税制T

  @ 住宅の省エネ改修促進税制の創設@
  イ.所得税額控除制度

  
   @.概 要
     平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間に、居住者が
    自己の居住の用に供する家屋について省エネ改修工事を含む増改築
    工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円)について、
    下記の割合を5年間にわたり所得税額から控除する制度を創設します。

     特定省エネ研修   借入残   200万円×2.0%
     それ以外の増改築  借入残 1,000万円×1.0%

   A.対象となる省エネ改修工事
     窓の改修工事、床、天井、壁の断熱工事等で、その工事費用の合計
    額が30万円を超えるもののうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が、
    現行の省エネ基準
相当に上がると認められる内容の省エネ改修工事
    その他一定の要件を満たす改修工事をいいます。

   B.住宅ローン減税との比較
     この制度は、現行の住宅ローン減税(増改築)制度との選択制となり
    ます。 制度の内容の比較は下記のとおりです。

              住宅ローン減税     省エネ改修促進税制
     
    
税額控除率   1〜6年目 :1.0%        2.0%
               7〜10年目:0.5%  
(特定省エネ研修以外:1.0%)

    
控除期間      10年間             5年間

    
ローン限度額   2,000万円         200万円
                             
 (特定省エネ研修相当分)
                              
 ※ その工事以外の部分と
                                 
合計で1,000万円

    
ローンの償還期間  10年以上         5年以上
   
      
工事費用     100万円超        30万円超

     

2008年4月15日(火)
20年度税制改正   土地・住宅税制U

  @ 住宅の省エネ改修促進税制の創設A
 
  
ロ.固定資産税の軽減
  @.概 要
     平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、平成20年1月
    1日に存する住宅(賃貸住宅を除く。)について費用が30万円以上の一
    定の省エネ改修工事を行った場合、その家屋に係る翌年分の固定資産
    税額(120u分までを限度)を3分の1減額する措置を創設します。

  A.対象となる省エネ改修工事
    
対象となる工事は、前日のイ.Aとほぼ同様ですが、微妙に異なりますの
    で適用できるかどうかについて、慎重な検討が必要です。

2008年4月16日(水)
20年度税制改正    土地・住宅税制V

 A 長期優良住宅促進税制の創設

  イ.概 要
     「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(仮称)」の制定に伴い、新築
    の長期優良住宅(いわゆる「200年住宅」)について、下記の税額の軽減
    措置
が講じられます。
  
  ロ.登録免許税
                    本特例    一般住宅特例    本則
   @.所有権保存登記     
0.1%    0.15%      0.4%
   A.所有権移転登記    
 0.1%    0.3%       2.0%
     
  ハ.不動産取得税
    課税標準からの控除額を下記のとおり拡大します。
        一般住宅特例 1,200万円 → 本特例 1,300万円
                    
  ニ.固定資産税
   
新築の長期優良住宅について、一定の書類を添付して、市町村に申告した
  場合には、
新築から5年度分中高層耐火建築物にあっては、7年度分)に
  限り、
その住宅に係る固定資産税額(1戸当たり120u相当分までに限る)
  
の2分の1を減額します。

  
ホ.適用時期
    
上記ハ.ニ.については、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」
   の
施行日から平成22年3月31日までの間に新築された長期優良住宅に
   ついて、適用されます。
   

2008年4月17日(木)
20年度税制改正    土地・住宅取引W

 B 自動車グリーン化税制の創設・延長

  イ.自動車税のグリーン化
    以下のとおり、改組したうえで、2年延長します。
   @.自動車税の25%軽課の燃費基準改善値を10%→15%以上とします。
   A.自動車税の50%軽課の燃費基準改善値を20%→25%以上とします。  
 
  ロ.自動車取得税の低燃費車特例
    以下のとおり、改組したうえで、2年延長します。
   @.自動車取得税の取得価格からの15万円控除の燃費基準改善値を
     
10%→15%以上とします。
   A.自動車取得税の取得価格からの30万円控除の燃費基準改善値を
     
10%→15%以上とします。  

  ハ.クリーンディーゼル乗用車に対する自動車取得税の軽減措置の創設
    平成21年自動車排出ガス規制に適合したディーゼル乗用車について、自動
   車取得税の税率から下記の率を控除する特例が創設されます。
   @.取得日が、平成20年4月1日から平成21年9月30日までの間の場合
      自動車取得税の税率から100分の1を控除
   A.取得日が、平成21年10月1日から平成22年3月31日までの間の場合
      自動車取得税の税率から1000分の5を控除

2008年4月18日(金)
20年度税制改正   土地・住宅税制X

 C 登録免許税の税率の軽減措置の延長
  
  イ.概 要

    下記の場合には、現行の軽減税率の適用が1年延長されるとともに、その後
    段階的に毎年軽減税率が引上げられながら平成23年3月31日まで延長
    されます。
   @.土地の売買・信託の所有権移転登記の場合
   A.SPC(特定目的会社)が資産流動化計画に基づき、特定不動産を取得し
     た場合等の所有権移転登記

    
  ロ.税 率
               現 行   平成21年4月1日〜   平成22年4月1日〜
                      平成22年3月31日    平成23年3月31日

    @.土地売買    1.0%       1.3%         1.5%
    A.土地信託    0.2%       0.25%        0.3%
    V.SPC取得    0.8%       0.9%          0.9%

2008年4月19日(土)
20年度税制改正    土地・住宅促進税制Y    
 D その他の税制措置の延長
   下記の各税制が2年間延長されます。

  イ.給与所得者等住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例
  
  ロ.
優良賃貸住宅の割増償却制度における中心市街地優良賃貸住宅に係る
   措置

  ハ.
住宅取得資金等に係る相続税精算課税制度の特例

  ニ.
新築住宅に係る固定資産税の減額措置

  ホ.
高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置

  ヘ.
新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置

 ※ 
適用時期
  @.上記
イ.は、平成22年12月31日まで延長されます。
  A.上記
ロ.ニ.ホ.ヘ.は、平成22年3月31日まで延長されます。
  B.上記
ハ.は、平成21年12月31日まで延長されます。

2008年4月20日(日)
20年度税制改正    円滑・適正な納税のための環境整備T

 @ 事前照会に対する文書回答手続きの改善
    事前照会制度について、下記のとおり取扱いが改善されます。
 
  イ.対象となる事前照会の範囲に、将来行う予定の取引で個別具体的な
   資料の提出が可能なものが加えられます。
 
  ロ.照会・回答内容の公表に関して、事前照会者を特定する内容は、原則
   非公表とします。
  
  ハ.回答文書等は、原則として回答後60日以内に公表しています。
    事前照会者の申出があり、その申出に相当の理由がある場合の公表を
    延期できる期間が120以内→180日以内に伸長されます。
 
  ニ.文書回答は、照会文書が到達してから原則3ヶ月以内に行うよう努める
    →原則3ヶ月以内の極力早期に行うように努めるに改善されます。
  

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