@ 住宅の省エネ改修促進税制の創設@
イ.所得税額控除制度
@.概 要
平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間に、居住者が
自己の居住の用に供する家屋について省エネ改修工事を含む増改築
工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円)について、
下記の割合を5年間にわたり所得税額から控除する制度を創設します。
特定省エネ研修 借入残 200万円×2.0%
それ以外の増改築 借入残 1,000万円×1.0%
A.対象となる省エネ改修工事
窓の改修工事、床、天井、壁の断熱工事等で、その工事費用の合計
額が30万円を超えるもののうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が、
現行の省エネ基準相当に上がると認められる内容の省エネ改修工事
その他一定の要件を満たす改修工事をいいます。
B.住宅ローン減税との比較
この制度は、現行の住宅ローン減税(増改築)制度との選択制となり
ます。 制度の内容の比較は下記のとおりです。
住宅ローン減税 省エネ改修促進税制
税額控除率 1〜6年目 :1.0% 2.0%
7〜10年目:0.5% (特定省エネ研修以外:1.0%)
控除期間 10年間 5年間
ローン限度額 2,000万円 200万円
(特定省エネ研修相当分)
※ その工事以外の部分と
合計で1,000万円
ローンの償還期間 10年以上 5年以上
工事費用 100万円超 30万円超
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