活動指針 プロフィール アクセス お問合せ 個人情報保護方針 English Site
法人のお客様 個人事業主のお客様 確定申告のお客様 相続関連のお客様 給与・労務関連のお客様 料金表
最近の改正情報 会社設立手続 税制改正 公益法人移行手続 採用募集
目 次
代々木近辺の店紹介 リンク集 今日のブログ
C 欠損金の繰戻し還付の不適用措置の延長 イ.適用停止の期限延長 欠損金の繰戻し還付措置の適用停止の期限が、平成22年3月31日まで 2年間延長されます。 ロ.中小企業者の適用除外措置の延長 中小企業者の設立後5年以内に生じた欠損金額に係る適用除外措置の 適用期限が、平成22年3月31日まで2年間延長されます。
Q12 株式会社が、減資をする場合における債権者保護手続の方法は?
A12 資本金の額について異議のある債権者は、1ヶ月を下らない一定の期間内 に異議を述べることができる旨等を、 @ 官報に公告し、かつ、知れている債権者に各別に催告をする A 官報による公告の他、定款で定めた官報以外の方法による公告をする 上記いずれかの方策を採る必要があります。 (会社法449−U、V)
Q13 株式会社が準備金の額を減少する場合は、必ず債権者保護手続が 必要ですか?
A13 原則として、必要となります。 但し、下記に該当する場合には、債権者保護手続は不要となります。 (会社法449−T) @ 減少する準備金の額の全部を資本金とする場合 A 下記のいずれの用件も満たす場合 イ.定時株主総会において、準備金の額の減少に関する事項を定めること ロ.減少する準備金の額が、原則として@の定時株主総会の日における 欠損の額として一定の額を超えないこと