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2008年4月28日(月)
20年度税制改正    その他W

  C 欠損金の繰戻し還付の不適用措置の延長
  
  イ.適用停止の期限延長
    欠損金の繰戻し還付措置の適用停止の期限が、平成22年3月31日まで
   2年間延長されます。
 
  ロ.中小企業者の適用除外措置の延長 
    中小企業者の設立後5年以内に生じた欠損金額に係る適用除外措置の
   適用期限が、平成22年3月31日まで2年間延長されます。

2008年4月29日(火)
20年度税制改正    その他X
 D 社会医療法人に対する優遇税制
  19年度税制改正で創設された「社会医療法人」について、下記の優遇措置
 が講じられます。
  
 イ.納税義務及び課税所得の範囲
  @.社会医療法人は、収益事業を営む場合に限り法人税の納税義務が生ず
    ることとし、収益事業から生じた所得について法人税を課することになりま
    す。
  A.また、収益事業の範囲から、社会医療法人が行う医療保険業(附帯業務
    として行うものを除く。)が除かれます。
 
 ロ.適用税率
   法人税率が、30%→22%に引き下げられました。

 ハ.みなし寄附金制度の適用
  @.収益事業に属する資産のうちから、収益事業以外の事業のために支出
    した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされます。
  A.寄附金の損金算入限度額は、所得の金額の50%相当額(その金額が
    年200万円に満たない場合には、年200万円)とします。

 ニ.課税所得の範囲の変更
   社会医療法人の認定を受けた場合には、法人の解散及び設立があったも
  として取り扱われ、認定の取消しを受けた場合には、簿価純資産価額か
  ら利益積立金額を控除した金額が益金の額に算入されます。

 ホ.その他
   社会医療法人が所得税法別表第一及び消費税法別表第三(公益法人
  等の取扱いをうける法人の表)に追加されます。

 ヘ.適用時期
   都道府県知事の認可の受付が始まる平成20年4月1日以降適用され
  ます。
 
2008年4月30日(水)
20年度税制改正    その他Y
 E 個人住民税における住宅ローン控除の取扱い
  イ.変更点
    納税通知書が送達された後に申告書が提出された場合においても、市町
   村長がやむを得ない理由があると認めるときは、税額控除の適用が受けら
   れることになります。
  ロ.適用時期
    平成20年度分から平成28年度分の個人住民税について適用されます。

 ※ 明日から、会社法Q&Aに戻ります。
2008年5月1日(木)
会社法Q&A    計算 XU

  Q12  株式会社が、減資をする場合における債権者保護手続の方法は?

2008年5月2日(金)
会社法Q&A    計算 XU

 A12  
   資本金の額について異議のある債権者は、
1ヶ月を下らない一定の期間
  に異議を述べることができる旨等を、
  @ 
官報に公告し、かつ、知れている債権者に各別に催告をする
  A 
官報による公告の他、定款で定めた官報以外の方法による公告をする
   上記いずれかの方策を採る必要があります。
   (会社法449−U、V)    
  

2008年5月3日(土)
会社法Q&A    計算 XV

  Q13  株式会社が準備金の額を減少する場合は、必ず債権者保護手続が
     必要ですか?                                   
      

2008年5月4日(日)
会社法Q&A    計算 XV

 A13  
    原則として、必要となります。
   但し、下記に該当する場合には、債権者保護手続は不要となります。
    (会社法449−T)
   @ 減少する準備金の額の全部を資本金とする場合
   A 下記のいずれの用件も満たす場合
    イ.定時株主総会において、準備金の額の減少に関する事項を定めること
    ロ.減少する準備金の額が、原則として@の定時株主総会の日における
      
欠損の額として一定の額を超えないこと 
   

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