A33
@ 発起人は、払込金保管証明書の交付を請求することができます。
(会社法64−T)
設立時募集株式の引受人に係る分だけでなく、発起人に係る部分も請求で
きます。
A 払込金保管証明書を交付した銀行等は、その記載事項が事実と異なるこ
と又は払い込まれた金銭の返還に制限があることをもって、成立後の株式
会社に対抗することはできません。 (同64−U)
B 募集設立においては、払込金保管証明書は、設立登記の際の添付書類と
なります。
発起設立の場合は、払込みがあったことを証する書面(預金通帳のコピー)
等で足ります。 (商業登記法47−UD)
明日からは、募集設立において必須となる創立総会について、述べて参り
ます。
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