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2007年6月24日(日)A
会社法Q&A  設立40 その他の事項T

  Q40  株式会社の設立登記の登記期間の起算日は、いつからでしょうか?

2007年6月25日(月)
会社法Q&A   設立40 その他の事項T

  A40  
  @ 発起設立による場合
     次に掲げるイ又はロのうち、いずれか遅い日から2週間以内に、その本店
    の所在地において設立登記の申請をしなければならないとされています。

     (会社法911−T)
    イ. 会社法46条1項(A23参照)による調査が終了した日
    ロ. 発起人が定めた日
  A 募集設立による場合 
    上記@に対応する日は、原則として創立総会の終結の日となります。
     (同 911−U)
   
        

2007年6月25日(月)A
会社法Q&A   設立41 その他の事項U

  Q41  定款の記載事項のうち、登記事項となるものは何ですか?

2007年6月26日(火)
会社法Q&A   設立41 その他の事項U

  A41  定款の記載事項で必ず登記事項となるものは、目的・商号・発行可能
     
株式総数です。
     その他は、定款の記載事項と登記事項は、必ずしも一致しません。
     (会社法911−V@AE)


   明日からは、第2のテーマ、株式に移ります。

2007年6月26日(火)A
会社法Q&A   株式@ 総則T

  Q1  株式会社の株主の有限責任の原則について、教えて下さい。

2007年6月27日(水)
会社法Q&A   株式@ 総則T

  A1  株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とします。
     つまり、株式会社の株主の責任は、出資の価額が限度となります。
     これを、株主有限責任の原則といいます。
      (会社法104条)

2007年6月27日(水)A
会社法Q&A    株式A 総則U

  Q2  株主に議決権の全部を与えない旨の定めをすることはできますか?

2007年6月28日(木)
会社法Q&A   株式A 総則U

  A2   
  @ 株主に、株主総会における議決権の全部を与えない(共益権)旨の定款
    の定めを設けることができます。 (会社法105−T)

  A 株主に、剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利
    (自益権)
全部を与えない旨の定款の定めをすることはできません。 
     (同105−U)

2007年6月28日(木)A
会社法Q&A   株式B 総則V

  Q3  株式会社が、その発行する全部の株式の内容として定めることができる
     事項は、ありますか?

2007年6月29日(金)
会社法Q&A   株式B 総則V

  A3  株式会社は、その発行する全部の株式の内容として、次の3種類のもの
     を定めることができます。

   @ 譲渡によるその株式の取得について、その株式会社の承認を必要と
     すること。 
(譲渡制限株式) (会社法107−T@)
   A その株式について、株主がその株式会社に対してその取得を請求する
     
ことができること。 (取得請求権付株式) (同107−TA)
    B その株式について、その株式会社が一定の事由が生じたことを条件
      としてこれを
取得することができること。 (取得条項付株式)
      
(同107−TB)

2007年6月29日(金)A
会社法Q&A   株式C 総則W

  Q4  取得請求権付株式の内容を教えて下さい。

2007年6月30日(土)
会社法Q&A    株式C 総則W

  A4  
  @ 株主が、株式会社に対して、その有する株式を取得するように請求する
    ことができる権利
の付いた株式です。 (会社法2Q)
  A 株式会社は、株主から請求を受けたときは、株式を取得する対価として、
    その株主に対して、その株式会社の
社債、新株予約権、新株予約権付
   社債、株式等以外の財産
のうちのいずれかを交付する旨等が株式の内容
   として、
定款に定められた株式です。 (同107−UA)
  B なお、取得請求権付株式種類株式として発行したときは、他の種類の
   
株式を取得の対価とすることができます。 (同108−UDロ)

2007年6月30日(土)A
会社法Q&A   株式D 総則X

  Q5  取得条項付株式の内容を教えて下さい。

2007年7月1日(日)
会社法Q&A    株式D 総則X

 A5 
  @ 株式会社が、
一定の事由が生じたことを条件として、その株式を取得する
     
ことができる条項のついた株式です。 (会社法2R)
  A この取得条項付株式は、会社側から株式への転換を請求できる権利です。
     昨日の取得請求権付株式は、株主側から取得しろと請求できる権利であ
     り、ちょうど反対になります。 
  B 株式会社が株式の取得と引換えにする対価は、取得請求権付株式の取得
    の場合と同様です。 (同107−UB)
  C なお、
取得条項付株式種類株式として発行したときは、他の種類の
    
株式を取得の対価とすることができることも、昨日と同様です。
    (同108−UEロ)
   

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